性同一性障害/性別違和

被保険者証の氏名表記について

国民健康保険においては、性同一性障害と診断されてる場合、被保険者証に通称名表記、性別を裏表に記載することができます。

 

性別・氏名表記について

「性同一性障害」を有する方で、国民健康保険被保険者証(保険証)の表面に性別が表記されることを希望しない場合、申出により、性別を裏面に記載することができます。

また、「性同一性障害」と診断され、保険証の表面に戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望する場合、申出により、表面に通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載することができます。

保険者に必要な届出

 ・本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
 ・記載の変更を希望する保険証
 ・個人番号のわかるもの(個人番号カード、番号通知カードなど)
 ・性同一性障害と確認できる医師の診断書
 ・通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(通称名を使っている公共料金の請求書など)
 ・印鑑

性別表記

  保険証の表面の性別表記欄には、「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(女)」と記載できます。

氏名表記

  保険証の表面の氏名表記欄には、通称名を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載できます。

 

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